【税金】住民税の算出の仕方について【保存版】

住民税ってどのように決まっているの?節税する方法は無いの?」

今回はこのような疑問に対して、解決していこうと思います。☺︎

 

 

こんにちは。

最近、オーディオブックの聞き放題プランに契約したサラリーマンの、なかお(@nakao_fintime)です。☺︎

※場所を選ばず、快適に利用するためにはAirPods Proなどのノイズキャンセリング機能があるイヤホンを推奨します。

 

 

住民税の算出は少し複雑です。

個人的には所得税の算出の仕方よりも少し複雑な印象です。

 

 

ちなみにですが、住民税はサラリーマンでも簡単に節税する事ができる税金です。☺︎

結論、ふるさと納税をする事で節税する事ができます。(冒頭の疑問を1つ回収。笑)

 

 

ふるさと納税のお得なやり方について興味がある方は以下の記事を参考にしてみて下さい。☺︎

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今回は住民税はどのようにして決まっているかについて紹介します。☺︎

※ふるさと納税によって控除される上限額の算出については今後、別記事にて紹介します。乞うご期待を!

 

 

ちなみに、住民税は収入が発生した年の翌年の6月から翌々年の5月に分けて支払います。(※住民税以外の所得税などは収入が発生した年に基本的に支払います。)

なので、2020年に発生した収入に対しての住民税は2021年6月~2022年5月にかけて支払うことになります。

 

 

住民税の構成

住民税は「都(都道府県)民税」「特別区(区市町村)民税」の2種類の合計値によって決まります。

また、都民税と特別区民税にはそれぞれ「均等割」「所得割」から構成されます。

住民税の構成図

 

 

ここで、均等割の合計は基本的には5000円です。

ただし、各自治体によって、独自の減税や上乗せがあるため、若干前後する場合があります。

 

 

次に所得割ですが、所得割は所得税同様に所得から色んな控除をした後の「課税所得」に税率をかけて求めます。

 

 

ちなみにですが、所得税と住民税で、算出に使われる「課税所得」の金額は異なります。※算出方法が少し異なるため。

大きくは変わらないのですが、同額ではないので、注意して下さい。☺︎

 

 

総所得金額の算出の仕方

所得割額は「課税所得」に税率をかけて求めると紹介しました。

ここで、課税所得を算出するためには、まず「総所得金額」を算出する必要があります。

 

 

課税所得は「総所得金額」から生命保険控除などの控除額を差し引く事で求める事ができます。

なので、総所得金額から求めていきます。☺︎

 

 

「総所得金額」は給与所得や事業所得などの合計額になります。

サラリーマンであれば、年間の給与から給与所得控除を差し引いた額になります。

 

 

また、副業を行っているサラリーマンであれば、給与所得に「事業所得(副業収入から経費を引いたもの)」を加えて総所得金額を算出します。

 

 

給与所得控除額については以下の表から求めます。☺︎

給与などの収入金額 給与所得控除額
6600000円未満 参照:所得税法別表第五(※1)
6600000円以上、8500000円未満 収入金額×0.1+110万円
8500000円以上 195万円※上限

※1:所得税法別表第五リンク先のページのほぼ最下部にPDFが添付されています。給与額から給与所得後の金額が求まります。

 

 

ここまでで、総所得金額が求まりました。

以降で紹介しますが、総所得金額から「各控除額」を差し引く事で「課税所得」が求まります。

 

 

課税所得の算出の仕方

総所得金額から「各控除額」を差し引いて、課税所得を求めます。

各控除額は総所得金額や扶養している家族の有無によって変わります。

 

 

詳細な条件や項目について知りたい方は以下のサイトを参考にしてみて下さい。☺︎

 

 

当記事では多くの方に関係ありそうな項目の一例を以下に紹介します。

控除項目 控除額 備考
基礎控除 43万円。※総所得金額が2400万円以下の場合。 総所得金額が2400万円を超えた場合は段階的に控除額が減る。
社会保険料控除 健康保険料などの社会保険料として支払った合計額。
生命保険料控除  別サイト参照。
地震保険料控除 支払った保険料の1/2の額。※火災保険料は控除の対象にならない。 控除額の上限額は25000円。
医療費控除 10万円を超えた分の医療費負担額。※所得が200万円以下の場合は所得の5%を超えた分の医療費負担額が控除される。 控除額の上限額は200万円。
配偶者・配偶者特別控除 33万円。※総所得金額が900万円以下の場合。 納税者、配偶者の所得によって控除額が異なる。別サイト参照。
扶養控除 33万円。※扶養対象者が16歳以上。 扶養対象者の年齢によって控除額が異なる。別サイト参照。

 

 

ここまでで、課税所得が求まりました。☺︎

 

 

所得割額の算出の仕方

課税所得に税率をかけて「所得割額」を求めます。

所得割額を算出する際に用いる各税率ですが、基本的に以下です。(※ただし、自治体によって割合が異なったり、独自の上乗せがある場合があります。ですが、合計10%から大きくは変わりません。)

・都(都道府県)民税:4%

・特別区(区市町村)民税:6%

 

 

ここまでで、都民税と特別区民税の所得割額が求まりました。

しかし、ここで終わりではありません。

 

 

ここまでで求めた所得割額から「調整控除額」「税額控除額」を差し引く事で完了となります。

 

 

調整控除額は課税所得によって算出方法が異なります。

具体的には、以下の場合分けで使用する金額に対して、都民税は4%、特別区民税は1%をかけて求めます

・課税所得が200万円以下の場合:人的控除ごとに定められた金額の合計額もしくは、課税所得の、いずれか小さい金額

・課税所得が200万円超えの場合:人的控除ごとに定められた金額の合計額-(課税所得-200万円)※算出結果が5万円以下の場合は5万円とする。

※「人的控除ごとに定められた金額」については以降で紹介します。

 

 

税額控除「寄付金税額控除(ふるさと納税などの寄付を行った事による控除)」「所得税から差し引ききれなかった額分の住宅ローン控除」などがあります。

詳細の一覧について興味がある方は以下のサイトを参考にしてみて下さい。☺︎

 

 

上記の、調整控除額を求める際に「人的控除ごとに定められた金額の合計額とは?」と疑問を抱かれたと思います。
人的控除ごとに定められた金額は「基礎控除」や「配偶者控除」などの項目ごとにそれぞれ設定されている金額になります。

 

 

つまり、課税所得を求める際に控除を受けた項目の内、「人の存在に関係する控除項目」がある場合に、その項目ごとに別途設定されている金額の合計が「人的控除ごとに定められた金額の合計額」となります。

 

 

例を以下に挙げます。

■家族構成:自分と配偶者の合計2人

■総所得金額から課税所得を求める際に受けた控除:

・基礎控除

・社会保険料控除

・配偶者控除

 

■人的控除ごとに定められた金額の合計額:

・基礎控除(5万円)+配偶者控除(5万円※自分の総所得金額が900万円以下の場合)=10万円

※ここで、社会保険料控除は人的控除ではないため、含まれない。

 

 

人的控除の一覧と、項目ごとに定められた金額についてさらに詳しく知りたい方は以下のサイトを参考にしてみて下さい。☺︎

 

 

ちなみにですが、社会保険料控除などの人的控除以外の控除を「物的控除」と呼びます。

 

 

ここまでで、所得割額が求まりました。☺︎

 

 

住民税の算出の仕方のまとめ

所得割額が求まりましたので、最初に求めた均等割額と足すことで、住民税が求まります。

住民税の求め方がかなり複雑だったと思いますので、以降、おさらいをしていきます。☺︎

 

 

まず、住民税の構成は以下の図の通りで、「都(都道府県)民税」「特別区(区市町村)民税」の2種類の合計値によって決まります。

また、都民税と特別区民税にはそれぞれ「均等割」「所得割」から構成されています。

住民税の構成図

 

 

ここで、均等割の合計は基本的には5000円です。

 

 

所得割の求め方は以下のフローで求めます。

①給与などの収入から、「総所得金額」を求める。

②総所得金額から基礎控除や生命保険料控除などの控除を差し引いて、「課税所得」を求める。

③課税所得に税率をかけて、「都民税と特別区民税の所得割(仮)」を求める。

④都民税と特別区民税の所得割(仮)から調整控除と税額控除を差し引いて「所得割」が求まる。

 

 

最後に、これまで求めた「均等割額(約5000円)+所得割額」(都民税+特別区民税)で住民税が求まります。☺︎

 

 

最後に

今回は住民税の算出の仕方について紹介しました。

住民税に限らず、以下の記事で、支払う税金全体についてまとめていますので、もしよかったらチェックしてみて下さい。☺︎

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住民税に限らずですが、税金や社会保険についてあまり詳しく知られていない印象です。※僕自身も、社会人3年目になるまで無知でした…。

ほとんどの人が支払っており、密に関係があるのにも関わらずです。

 

 

個人的には、ほぼ全員が密に関係がある分野なので、義務教育や高等教育に組み込んで欲しいとは思っています。

しかし、今のところ実現される見込みがありませんので、当ブログの記事が参考になり、お金に関する知識を身に付けるきっかけになれば幸いです。☺︎

 

 

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